義務化されたストレスチェック制度の中には、分からない単語、混乱してしまう言葉があると思います。今回は「共同実施者」と「実施代表者」についてのお話です。

「実施代表者」とは「実施者」を代表する人のこと

実施代表者は、実施者を代表する人、ということは文字通りなので分かりやすいと思います。では、ここで「実施者」について改めて確認していきましょう。

「ストレスチェック」には、メンタルの確認もするので、プライバシーとの兼ね合いの問題が生じます。この問題を解決するために考案された立場が「実施者」です。実施者とは、ストレスチェックの実施主体になれる者を指します。医師、保健師、その他の厚生労働省令で定める者がその対象です。

「共同実施者」とは「実施者」が複数名いる場合の実施者のこと

なんだか複雑な表現に見えますが、「実施者」が複数名いるときの実施者を

「共同実施者」と呼び、先ほどの「実施代表者」は複数名いる実施者の「代表」にあたる人を指します。代表実施者も、共同実施者も、実施者であるということには変わりありません。

ストレスチェックの実施主体になれるのが「実施者」であり、「事業者」と区分されることを覚えておきましょう。

(編集:創業手帳編集部 / 監修:合同会社パラゴン|櫻澤博文