今回のテーマは臨床心理士や産業カウンセラーは「実施者」になれるのかです。

「実施者」になれるのは国家資格であることが前提

「実施者」になれるのは、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者と定義されています。しかし、イメージとして、ストレスチェックのようなものであれば、カウンセラーでもいいのでは?と思ってしまいませんか。

結論から言うと「産業カウンセラー」や「臨床心理士」は現状では、ストレスチェック制度の「実施者」にはなることはできません。ただ、「産業カウンセラー」の場合、職業能力開発促進法第47条第1項により厚生労働大臣が指定する指定試験機関(特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会)が実施するキャリア・コンサルティングに関する学科及び実技試験に合格したキャリア・コンサルティング技能士(キャリア・コンサルティングぎのうし)になれば、キャリア・コンサルティングに関する国家資格取得者として今後、認められる可能性が出てきました。

同様に「臨床心理士」についても2015年の第189回国会において成立した公認心理師法を根拠とする「公認心理士」は国家資格が根拠法としてありますので、実施者になれる見込みとなっています。

今後の国の動向を着目下さい。

(編集:創業手帳編集部 / 監修:合同会社パラゴン|櫻澤博文