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実施者も労働者も!ストレスチェックの義務化に完全対応

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ストレスチェックの疑問解消

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総務手帳

ストレスチェック制度について

ストレスチェック制度の目的は、労働者の心理的な負担の程度を把握し、 セルフケアや、職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調(うつ等)の未然防止のための取組を強化する制度です。

従業員数が50人以上いる事業場では、ストレスチェックの実施そのものが事業主の義務となりました。
※従業員数が50人未満の事業場については、努力義務としています。→助成金の制度有
※法人全体で従業員数 が50 人以上の場合であっても、事業所単位でみたときに従員数が 50 人未満であれば義務とはなりません。

初回に関しては、2016年11月末までに
①導入前の準備(社内方針の決定)
②衛生委員会等での承認を受ける(実施方法の決定、社内規定の作成)
③事業者によって選定された実地者により、ストレスチェックを実施
④結果の直接通知し、高ストレス者に面接指導の申出勧奨を行う。また従業員より申出があった場合、医師面談を実施
⑤④の診断結果によっては、就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換等)を取る
⑥③職場分析(組織分析)を行い、職場環境の改善(業務改善、研修等)を図る
⑦上記結果を遅滞なく、労働基準監督署へ報告書の提出
※この①~⑦を毎年実施する必要があります。
※⑤と⑥は努力義務

ストレスチェックの簡単な概要となりますが、 今後、要点を絞ったストレスチェックに関する記事を更新していきますので ぜひご確認ください。