ストレスチェック制度Q&A|10人を下回る集団において集計・分析を行う場合の注意点とは?

須藤 玲素子(26)
先生!10人を下回る集団で集計・分析を行う場合の注意点を教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

集団が10人を下回る場合は、集団の平均値のみ算出するなど、個人を特定できない方法で実施する場合に限って集計・分析が可能となるんだ。また、複数部署を合わせて対象を10人以上にすることで集団分析を行う方法も考えられるよ。
 

1.集団が10人を下回る場合、集計・分析は可能?
集団の単位が10人以下を下回る場合は、匿名であっても集計・分析結果自体から個人が特定されるおそれがある。
だから集団を構成する労働者全員の同意を得なければ集計・分析結果を事業者に提供できないんだ。
個人が特定できない方法であれば10人を下回る集団に対しても集計・分析を行うことはできるけど、この場合実施方法についてあらかじめ衛星委員会等の調査審議が必要なんだよ。

2.集団が10人以下を下回る場合の集計・分析方法とは?
集団は職場環境を共有し、業務内容について一定のまとまりを持った部、課などの単位で行い、どの単位にするかは事業者が事業場の業務の実態に応じて判断することとしている。
つまり、当該集団が10人を下回る場合でも複数の部署を合わせてより大きな集団単位で集計・分析を行えば労働者全員の同意がなくても事業者は集計・分析結果の提供を受けることができるんだよ。
また、集団が10人を下回る場合でも、職業性ストレス間意票の57項目すべての合計点について集団の平均値だけを求めるという方法で実施することも考えられるよ。