ストレスチェック制度Q&A|集団ごとの集計・分析結果を事業場全体で共有できる?

須藤 玲素子(26)
先生!集団ごとの集計・分析結果について各部署の成績評価のために事業場全体で共有することはできますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

集団ごとの集計・分析結果の共有は、対象の集団の管理者にとっては評価につながりかねないから避けるべきなんだ。共有範囲や結果の利用法についてはあらかじめ衛星委員会で審議の上、社内規定で取り扱いを定めるべきなんだよ。
 

1.集団ごとの集計・分析結果の共有範囲とは?
集団ごとの集計・分析結果は個人が特定されないので、事業者が集計・分析結果の提供を受けるために労働者に同意を得る必要はない。
ただ、ストレスチェック制度は労働者自身のストレスへの気づきを促し、働きやすい職場環境を作るよう努めることによってストレス不調を未然に防ぐのが目的だよね。
だからストレスチェック制度を実施するには受検する労働者の立場だけでなく、管理者等の立場も考慮するべきなんだ。

2.集計・分析結果を管理者の成績評価に活用できる?
集計・分析結果は、対象となった集団の管理者にとっては人事労務管理や健康管理能力についての評価につながりかねない。だから集計・分析結果を事業場内で無制限に共有するのは適切ではないんだ。集計・分析結果をするには成績評価ではなく、管理者向けの集合研修などに活用されるべきなんだよ。
集団ごとの集計・分析方法はもちろん、集計・分析結果の利用方法や共有範囲についても衛星委員会で審議して各事業場での取り扱いを社内規定として策定し、周知しておくことが必要となるんだよ。

共有ルールとしては、健康管理に関係する人事労務部門・健康保険スタッフ以外は原則として非開示として、職場環境改善の措置を実施する場合などに開示する部署関係者等を都度限定して開示することが求められるよ。