ストレスチェック制度Q&A|従業員がうつ病等を発症した場合、ストレスチェック実施した場合としなかった場合で会社が負う法的責任は違う?

須藤 玲素子(26)
先生!従業員がうつ病等を発症した場合、ストレスチェック実施した場合としなかった場合で会社が負う法的責任は異なりますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェックを実施しなかった場合、事業者が損害賠償等の法的責任を負うリスクが高くなるんだよ。
 

1.ストレスチェックを実施しない場合、安全配慮義務違反になる?
事業者は労働契約上、労働者に対して安全配慮義務を負っているんだ。詳細は、企業の安全配慮義務とは?を参照してね!
事業者の安全配慮義務違反によって労働者に損害が発生した場合は、事業者は労働者に対して損害賠償等の法的責任を負うことになるんだ。
常時50人以上の労働者を使用する事業者においては、ストレスチェック制度の実施が法的義務として規定されているから、ストレスチェックを実施しないことが安全配慮義務違反になりえる。ストレスチェック実施を怠ったことで、労働者が精神疾患等を発症した場合には、事業者に損害賠償責任が発生する可能性が高まるんだよ。

2.精神疾患の発症との因果関係によって安全配慮義務違反か決まる
ただし、ストレスチェックを実施しないことで事業者が常に損害賠償責任が生じるわけではないんだ。
ストレスチェック制度を実施しないことと、精神疾患の発症との間に因果関係がなく、業務に起因するものでなければ、事業者の損害賠償責任は認められないんだ。私生活上の事由が原因でストレスチェックを適切に実施したとしても発症が防げなかったと認められる場合は、事業者は損害賠償責任を負わないことになるんだよ。

3.ストレスチェック実施が精神疾患の発症を防ぐこともある
ストレスチェック制度の目的はあくまでも労働者のメンタルヘルス不調の一次予防にとどまるけど、ストレスチェックや面接指導を実施していれば精神疾患の発症を防げたという事態も想定できるよね。
だから、事業者はストレスチェックを実施しないということは損害賠償責任を負うリスクが相当高まることに留意する必要があるんだよ。

ストレスチェックの実施は法的義務でもあるし、事業者が損害賠償等の損害責任を負うリスクの軽減にもつながる。だから、ストレスチェックの実施を判然配慮義務履行の一環としてとらえ、コンプライアンス徹底のツールとして活用すべきなんだよ。