ストレスチェック制度Q&A|結果は誰がどのように受検者に通知する?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック結果は誰がどのように受験者へ通知しますか?どんな内容で通知しますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェック結果は実施者から受検者へ直接通知することになる。結果通知書には(1)個人のストレスプロフィール(2)ストレスの程度(3)面接指導の対象者かの判定結果が必須記載事項となるんだ。
 

1.ストレスチェック結果は誰が受検者へ通知する?
実施者はストレスチェック結果が判明したら速やかに受検者へ通知する必要があるんだ。その場合、他の人に見られないように封書か電子メールで送付することになる。また、面接指導の要否が推察されないように通知しなくてはいけないんだ。だから、面接指導対象者だけ別途封書を職場で配布するといった運用は避けるべきだね。

2.結果通知書の記載事項とは?
ストレスチェック結果は必ず次の内容を含めなくてはいけないんだ。

  1. 個人のストレスプロフィール
  2. ストレスの程度
  3. 面接指導の対象者かの判定結果

また、1.についてはストレスの特徴や傾向をわかりやすく図や表にして、次の3つの項目の点数を明示する必要があるんだ。

・職場における心理的な負担の原因
・心理的な負担による心身の自覚症状
・職場における他の労働者による支援

さらに、2.については高ストレス者の評価基準を記載する必要があるんだよ。

また、必須項目以外で記載した方がよい内容としては次のようなものがある。

・面接指導を申し出た場合はストレスチェック結果を事業者に提供すること
・面接指導の結果、時間外労働の制限や配置転換など就業上の措置をとる可能性があること
・面接指導の申出により不利益を被ることは法律で禁止されていること
・面接指導の費用は事業者が全額負担すること

以前からストレスチェックを自主的に行ってきた事業者の場合は、面接指導対象者向けの情報(面接指導対象者該当するか、事業者への申出窓口、申出方法など)を通知書のフォーマットに盛り込む必要があるんだ。