ストレスチェック制度Q&A|事業者は誰がストレスチェックを受検したか知ることができる?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック結果を職場にまとめて送付すると、事業者は労働者がストレスチェックを受検したこと知ることになりますが問題ないですか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

事業者はストレスチェック受検の勧奨する立場にあるので、誰がストレスチェックを受検したのか把握するのは問題ないんだ。ただ、個人情報なので取り扱いには注意する必要があるんだよ。
 

ストレスチェック結果を事業場にまとめて送付し、労働者に配布する方法も認められているんだ(受検者への結果の通知方法とは?)。事業所に送付される以上は事業者がストレスチェックを誰が受検したのかは類推できるよね。ただ、実施者はストレスチェックの受検者のリストや受検の有無の状況を事業者に提供する場合に労働者の同意を得る必要はないんだ(事業者はストレスチェック受検を強制できる?)。だから送付によって事業者にストレスチェック受検有無が知られたとしてもOKとしているんだよ。

このように定められているのは事業者が未受検者に受検の勧奨を行い、ストレスチェックの実効性を高めるためなんだ。ただし、ストレスチェック受検有無の情報は個人情報だよね。だから事業者がストレスチェック受検者一覧を公表したりすることは個人情報保護法上で問題となるんだよ。

また、職場に送付すると事業者だけでなく、周囲の人に知られる可能性もあるよね。だから、受検をしていない人にも同じ封書で受検の勧告の通知文を入れるなどの工夫が望まれるんだ。