ストレスチェック制度Q&A|実施者は本人の同意なしに事業者へ結果を提供できる?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック結果を本人の同意なしに事業者へ結果を提供できますか?事業者へ提供できる情報の範囲はどこまでですか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェック結果を本人の同意がなく実施者から事業者に提供することができるのは、本人が面接指導を申し出た場合だけなんだ。それ以外で事業者が取得できる個人情報は「受験の有無」に限定されるんだよ。
 

1.事業者が実施者からストレスチェック結果を取得することができる?
実施者が事業者に対し本人の同意なくストレスチェック結果を提供できるのは本人が面接指導の申し出た場合に限られるんだ。詳細は事業者がストレスチェック結果を知るのは違法?を参照してね!
ここでいう「ストレスチェック結果」とは、個人のストレスプロフィールやアドバイスだけでなく、個別シートの個別記載事項(高ストレス者該当性や面接指導対象者該当性等)が含まれる。結果のシート全体だけでなく、個別の記載事項も対象なんだよ。

2.ストレスチェック結果における個人情報とは?
個人情報は氏名、生年月日など個人を特定できる情報のこと。だから個人の氏名や部署など個人を識別できる情報を削除したストレスチェック結果を取得することができるんだ。
ただし、従業員の少ない事業場であれば氏名がわからなくても個人を特定できてしまうかもしれないよね。だから事業者が情報を取得する場合は衛星委員会等で取得目的、共有範囲、活用方法等について調査審議を行い、労働者に周知する必要があるんだよ。
また、取得する場合は個人を特定できないか慎重に判断する必要がある。判断できない場合は法律専門家の見解を聴取しておくのもひとつの方法だよ。