ストレスチェック制度Q&A|就業規則で高ストレス者の面接指導を義務付けることは可能?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェックの結果、就業規則で面接指導を義務付けて高ストレス者とみなされた労働者が面接指導を受けない場合に減給などの処分を課すことはできますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

労働安全衛生法上、就業規則で面接指導を義務付けたり、面接指導を受けない労働者に減給などの処分を行なうことはできないんだよ。
 

ストレスチェック制度の主な目的は一次予防だよね。だから面接指導はあくまでも労働者の自由意志で申出により行なうべきものと位置づけられており、面接指導を受けないからといって労働者に対してこれを理由とした不利益な取り扱いをしてはならないんだ。
面接指導の申出を行なわなかったことを理由として懲戒処分を課した場合は労働契約法15により懲戒権乱用で無効となるんだよ。
そもそも事業者は面接指導を強制するのではなく、面接指導の申出をしやすい環境を作ることが大切なんだ。
だから事業者は

  1. ストレスチェック結果の個人情報の流れの明確化
  2. 面接指導の申出手の簡素化と秘匿化
  3. 労働者一人ひとりのヘルスケア意識向上に向けた研修の実施

のような措置を行なう必要があるんだよ。