ストレスチェック制度Q&A|事業者がストレスチェック結果を取得する際に労働者の同意を得る方法とは?

須藤 玲素子(26)
先生!事業者がストレスチェック結果を取得する場合に労働者の同意を得る方法を教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェック結果を事業者に提供するにあたって、労働者から同意を得る必要がある。その場合は書面または電子データで同意を得なければいけないんだ。タイミングもストレスチェック結果を通知した後に限定され、事前同意や申し出がない限り同意したとみなす方法は認められないんだよ。
また、同意を得たことの記録は最低5年間保存するのが望ましいんだ。
 

1.労働者の同意を取得する方法とは?
ストレスチェックの実施者がストレスチェック結果を事業者に提供するためには、労働者から書面か電子データで同意を得る必要があるんだ。
指針では以下の方法で同意を得る必要があるとしている。

  1. 事業者、実施者、その他の実施事務従事者がストレスチェックを受けた労働者に対して個別に同意の有無を確認する
  2. 実施者、その他の実施事務従事者が面接指導対象者に周囲の人にわからないように個別に同意の有無を確認する

2.同意を取得する時期は?
労働者の同意を取得するのは「ストレスチェック結果の通知後」とされている。
労働者がストレスチェック結果を知らない状態で事業者が結果取得の同意を得るのは適切ではないよね。だから、事業者はストレスチェック実施前や実施時に労働者の同意を取得してはいけないんだ。
また、申し出がない限り同意したとみなす方法も認められていないんだよ。詳細は事業者はストレスチェック結果取得の同意を一括で取得できる?を参照してね!

3.同意の記録はどのように保存する?
労働者の同意の記録を事業者が保存する義務はないんだ。ただ、同意に関する書面や電子データは最低5年間保存するのが望ましいんだよ。