ストレスチェック制度Q&A|健康診断とまとめて実施する場合の注意点は?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェックを健康診断とまとめて実施する場合の注意点について教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

健康診断の問診の中でストレスチェックを実施することはできないんだ。ストレスチェックの調査票と健康診断の問診票は別のものであるということがわかるようにしないといけないね。
 

健康診断とまとめて実施する場合、調査票と問診票について以下のことに注意しよう。
1.調査票と問診票の内容について
健康診断において、自他覚症状を検査するために医師による問診を行うのは従来通り可能なんだ。でも、問診で精神疾患に関することが含まれていたとしても、ストレスチェックは別途実施しなければいけない。
ストレスチェックの受検は労働者の意思に委ねられるから、受検が義務である健康診断とは違う。だから、調査票のひな型はある?で紹介したストレスチェックの内容を網羅して問診の中でそのまま実施することは認められていないんだ。
ただし、問診の中で「イライラ感」「疲労感」「抑うつ感」などを「はい」「いいえ」など数値化せずに問診することで実態を把握し、必要に応じて聞き取りを行うことはできるけど、ストレスチェックとは別ととらえるべきだね。
また、特殊健康診断には精神疾患自覚症状に関する項目が含まれているけど、これは有害物質による症状を把握することが目的なので、ストレスチェックとは全く異なるものなんだ。

2.調査票と問診票の取り扱いについて
先ほども言ったように労働者はストレスチェックの義務はない。だから、調査票と問診票を別の紙にする、ICTを活用する場合は、調査票と問診票が別の目的であることをわかるように表示するなどの工夫が必要なんだよ。