ストレスチェック制度Q&A|個人のストレスチェック結果を事業者に開示しないよう事業場単位で決められる?

須藤 玲素子(26)
先生!健康情報保護の観点からストレスチェック結果を事業者に一切開示しないことを事業場単位で決めることはできますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

事業場の衛生委員会等で調査審議を行った上で、個々人のストレスチェック結果について事業者に開示しないように取り決めることは可能なんだ。その場合は、労働者に同意を得る手続きを省略することができる。面接指導の申出があった場合のみ、労働者から同意を得なくても事業者はストレスチェック結果の提供を受けることになるんだよ。
 

1.事業者はストレスチェック結果の把握に制限がある?
実施者が労働者に通知するストレスチェック結果と同等の内容を事業者に提供する場合は、労働者からの同意を得る必要がある。たとえ高ストレス者と判断され、面接指導が必要とされた場合でもストレスチェック結果を提供するためには労働者の同意を得なければならないんだ。
また、労働者の同意を得るのはストレスチェック結果を労働者に通知した後でなければいけないんだ。また、あくまで労働者に対して個別に同意を得る必要があり、衛星委員会などでの包括的合意は認められないんだよ。
そもそも実施者は事業者にストレスチェック結果を提供する義務はない。だから労働者の健康情報保護に重点を置いて、衛星委員会などで調査審議を経て事業者には一切ストレスチェック結果を開示しないと取り決めることができるんだ。その場合は、労働者から個別に同意を得る手続きを省略することができる。労働者が面接指導の申出をした場合のみ、事業者にストレスチェック結果が開示されることになるんだ。

2.集団ごとの分析結果は事業者に提供できる?
集団ごとの分析結果は個人を特定できないため、事業者へ一切開示しない場合でも原則労働者の同意を得ることなく事業者へ提供しても問題ないんだ。
ただし、集団が10人以下の場合は個人が特定される恐れがあるから、労働者全員の同意を得る必要があるんだよ。

事業者へ情報を一切開示しない場合でも、「面接指導の申出をした場合はストレスチェック結果の開示を同意したものとみなす」旨を通知の際に知らせておくとトラブルを未然に防げるよ。