ストレスチェック制度Q&A|ストレスチェック・面接指導の実施状況の報告はどのように行なう?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック・面接指導の実施状況の報告はどのように行なえばよいか教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

事業者はストレスチェックと面接指導の実施状況を所轄の労働基準監督署に1日1回報告する義務がある。この報告は所定のOCIR帳票の様式で所轄の労働基準監督署長に提出するんだ。提出時期は事業場単位で設定できるよ。
 

1.ストレスチェックと面接指導の実施状況はどのように報告する?
労働安全衛生規則第52条の21において、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年に1回、定期的に報告書を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないと規定されているんだ。

2.報告書の提出方法は?
事業者は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所定のOCIR(光学式文字イメージ読み取り装置)の様式(様式第6号の2)で提出しなければならないんだ。この様式については厚生労働省のホームページに掲載されているよ。

3.報告書はいつ提出すればいい?
労働安全衛生規則では、報告書の提出時期を「1年以内ごとに1回」と規定しているだけなんだ。だから、年度終了時など事業場ごとに任意で設定できるんだよ。