ストレスチェック制度Q&A|実施頻度・実施時期は自由に決められる?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェックの実施頻度や実施時期は自由に決めて後から変更することもできますか?健康診断や新人教育と一緒に実施してもいいですか?詳しく教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェックの実施は最低1年に1回は実施する必要があるけど、それ以上の頻度や実施時期は自由に決められるし、後から変更もできるんだよ。また、運営の事情に応じて健康診断や新人教育と便宜的に合わせて実施することもできるんだ。
 

1.実施頻度と実施時期は自由に決められる?
ストレスチェックは1年以内に1回実施することが義務付けられているんだ。でも、衛生委員会で合意が得られていれば1年に複数回実施したり、実施時期を自由に設定したりすることもできるんだよ。
また、実施頻度と実施時期は後から変更できるけど、この場合も衛生委員会の審議で決めるのが望ましいね。

2.健康診断や新人教育と同時に実施できる?
ストレスチェックは事業者の実情に応じて、健康診断や新人教育と同時に実施することができる。でも、健康診断はストレスチェックと違って労働者に義務付けられているし、データの取得も労働者の個別の同意は必要ないんだ。健康診断と同時に実施する場合はこうした差異に注意して実施する必要があるんだよ。詳しくは健康診断との違いについてを参照してね。