ストレスチェック制度Q&A|外部に委託する場合の注意点

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック実施を外部に委託する場合の注意点を教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェックの実施を全て外部に委託してしまうと、労働者の個別の同意を得ない限り、ストレスチェックの結果を事業者が全く把握できなくなる。それではメンタルケアが進まなくなるよね。その意味でも産業医が共同実施者になるのが望ましいんだ。
 

1.ストレスチェック実施の全部委託の注意点
外部委託する場合は、委託契約の中で(1)委託先の実施者(2)共同実施者(3)実施代表者(4)実施事務従事者を明示する必要がある。
産業医が共同実施者にならない場合は、委託された実施者と事務実施者以外の人が労働者のストレスチェック結果を知るために個別の同意を得る必要があるんだ。産業医ですら結果がわからない状況になってしまうんだよ。
高ストレス者に対して就業状況の改善やその他のケアをしていくためにも産業医等の産業保健スタッフが共同実施者になることが望ましい。そして、委託者と密に連携していくためにも、衛生委員会に委託者に参加してもらうことも検討した方がいいね。
また、全部でなくても外部に委託する場合は記録保存についても契約で取り決めておこう。

2.面接指導の全部委託の注意点
面接指導を全部委託する場合、担当の医師は対象の労働者に同意を得た上で、産業医に対してストレスチェック結果や面接指導の内容と医学的な詳細情報、提供することができるんだ。