ストレスチェック制度Q&A|ICTを利用した実施者からの通知方法とは?

須藤 玲素子(26)
先生!ICTを利用した場合、実施者からはどのように通知の手続きを行えばよいですか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

受験者がシステム上でストレスチェック結果をいつでも見ることができるようになっていれば通知は必要ないんだ。ただし、面接指導対象者については別途通知が必要だよ。
 

ストレスチェックの実施を外部委託する場合、システム上でPCから回答を入力する形で実施することが多いと考えられる。その場合は、回答が完了するとストレスチェック結果が表示され、この結果を受験者が保存または出力することができたり、結果をいつでも参照できたりする仕組みになっていれば改めて実施者が受検者に通知する必要はないんだよ。
でも面接指導対象とするかは実施者が高ストレス者の結果をすべて確認する必要がある。だから面接指導の対象者には別途通知する必要があるんだ。
その場合、面接指導対象者であるかは個人情報にあたるから、事業所にまとめて送付する場合も封書の内容が他の人にわからないように配慮するべきなんだ。
面接指導対象者への通知は封書や電子メールが考えられるけど(受検者への結果の通知方法とは?)、ICTでストレスチェックを行う場合は面接指導対象者に対して電子メールで送付するのがより望ましいことになるね。