ストレスチェック制度Q&A|調査票の回答の補足として面談を実施できる?

須藤 玲素子(26)
先生!調査票の回答の捕捉として面談を実施することはできますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

調査票に基づく数値評価のほかに補足的に面談することはできるけど、高ストレス者の申出によって行う「面接指導」とは別のものとなり、あくまでもストレスチェックの一環として実施するものとなるんだよ。
 

高ストレス者の申出によって行う「面接指導」は医学上の指導を行うけれど、「面談」は高ストレス者の判定材料として行うものだから医学上の指導を行わないんだ。だから面談は医師である必要はないけれど、メンタルヘルスについて一定の知見があり、実施者が責任をもって承認した人でなければならないんだよ。
また、医師以外の人が面談を行った場合に早急に対応が必要と判断した場合は、まずは産業医や実施者と連携して面接指導の実施や就業上の措置に関する意見を聞く必要があるんだ。

ただし、メンタルヘルスチェックはあくまでも調査票を主として実施するものなんだ。だから調査票を集計した時に高ストレス者が大量に選定されたり、データの蓄積が不十分で適切な基準が算定できていないと判断されたりした場合に、当面は面談を実施して高ストレス者選定や面接指導対象者選定の材料とすることが考えられるんだよ。