ストレスチェック制度Q&A|事業者は高ストレス者への保健指導は必要?

須藤 玲素子(26)
先生!事業者がストレスチェック結果の提供同意を受けておらず、実施者だけが結果を保存している場合、高ストレス者への保健指導は必要ですか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

事業者が高ストレス者に保健指導等を行なうのは義務はないけれど、安全配慮義務の観点から保健指導等の適切な対応をとるのが望ましいとされている。一方で、実施者については、もし高ストレス者が精神疾患を発症した場合でも法的責任を負う可能性は低いんだよ。
 

1.高ストレス者に対する事業者の義務は?
高ストレス者がストレス結果の提供に同意せず、面接指導を受けない場合は事業者が高ストレス者だとわからないよね。でも事業者は安全配慮義務の観点から高ストレス者であるなしにかかわらず保健指導を行なうことが望ましいんだ。詳しくはストレスチェック結果の点数が低くてもメンタルヘルス不調の疑いがある場合は措置をとる必要がある?を参照してね!
また、事業者が実施者に保健指導を委託する場合は実施者とその旨の契約が必要になるんだよ。

2.高ストレス者に保健指導を行なわなかった場合の事業者の法的責任とは?
高ストレス者が精神疾患を発症したとしても、高ストレス者が精神の健康を脅かすような職場環境であることを知りえなかった場合に限り、保健指導を行なわなかったために事業者が法的責任を負う可能性は低いと考えられるんだ。

3.高ストレス者に対する実施者の義務は?
高ストレス者が精神疾患を発症した場合、実施者が法的責任を負う可能性は低いんだ。ただ、実施者が産業医の場合は高ストレス者が放置されないように状況に応じて適切に対応することが望まれるんだよ。