ストレスチェック制度Q&A|面接指導の結果に基づいた就業上の措置が派遣先の同意を得られない場合どうすればいい?

須藤 玲素子(26)
先生!面接指導の結果就業上の措置を行う必要があるとき派遣先事業者の同意が得られない場合はどうすればよいか教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

派遣労働者に就業上の措置を行うことは派遣元事業者の義務なんだ。就業場所の変更や作業の転換等について派遣先事業者の同意が得られない場合は派遣先の変更も含めて措置をとる必要があるんだよ。
 

1.派遣労働者に対する就業上の措置とは?
規則により、派遣労働者がストレスチェックの結果に基づき医師による面接指導を受けた場合、派遣元事業者は必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の就業上の措置をとる義務があるんだ。
ただし、派遣労働者については労働者派遣契約において対象となる業務内容や就業場所が決められている。だから、派遣元事業者が一方的に業務内容や就業場所を変更することが難しいんだ。
就業上の措置として就業場所の変更や作業の転換等を行う必要がある場合、まず派遣先事業者と協議を行う必要がある。でも労働者派遣契約の変更について派遣先事業者の同意が得られない場合は、就業上の措置をとることは難しい。
だからといって、派遣事業者との契約を優先して派遣労働者に十分な就業上の措置を行わなかった結果、派遣労働者がメンタルヘルス不調を発症または深刻化した場合は、派遣元事業者は安全配慮義務違反を問われるおそれもある。
派遣元事業者は面接指導の結果によって契約更新の拒否をするなど不利益な取り扱いにつながることのないように十分配慮し、必要に応じて派遣先の変更も含めた措置を検討する必要があるんだよ。