ストレスチェック制度Q&A|派遣労働者のメンタル不調は誰の責任になる?

須藤 玲素子(26)
先生!派遣労働者のメンタル不調が発生した場合、派遣元事業者、派遣先事業者にどのような責任が発生するのか教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

派遣労働者に対しての安全配慮義務は基本的に派遣元事業者にあるけれど、状況に応じて派遣先事業者も安全配慮義務違反に問われる可能性がある。派遣先事業者においても派遣労働者の一次予防に努めることが望ましいんだ。
 

1.派遣元事業者・派遣先事業者の安全配慮義務
派遣労働者がメンタルヘルス不調になった時、労働契約関係にある派遣元事業者が安全配慮義務の責任を負うことになる。実際、派遣労働者が精神疾患を発症した場合は、派遣元の労災保険で保険給付を受けるんだ。ただし、実際の業務指示は派遣先事業者が行うから、就業に関する安全配慮義務が発生するんだよ。

2.派遣元事業者・派遣先事業者の責任
派遣労働者は派遣先事業者の職場で日々業務を行うから、派遣労働者が心身の健康を損なった場合は派遣先事業者に責任が及ぶ可能性がある。実際に過去の判例では雇用元の企業と派遣先の企業の双方の不法行為責任が認められたんだよ。

派遣先事業者も派遣労働者に対してストレスチェックを実施し、メンタルヘルスケアを行うことが大切になってくるね。