ストレスチェック制度Q&A|正規雇用労働者が50人未満で派遣労働者と合わせて50人以上になる場合、ストレスチェックの実施義務はある?

須藤 玲素子(26)
先生!常時雇用する労働者が50人以上の場合ストレスチェック実施義務が生じますが、正規雇用労働者が40人で、非正規雇用労働者が20人の場合、ストレスチェックの実施義務はありますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

派遣先事業者は、正規雇用労働者が50人未満であっても、実施義務の基準人数として派遣労働者も含めるため、正規雇用労働者40人に対してストレスチェック実施の義務が生じるんだ。その場合の派遣労働者に対するストレスチェックの実施は派遣元事業者に義務があるけど、派遣先事業者も実施することが望ましいんだよ。
 

1.派遣元事業者はストレスチェックを実施する義務がある?
労働安全衛生法により、派遣労働者に対してストレスチェックを実施する義務は派遣元事業者にある。雇用契約を結んでいる労働者全体の人数が50人以上いればストレスチェックの実施義務が生じるんだ。

2.派遣先事業者のストレスチェック実施義務の範囲とは?
派遣先の事業場では派遣労働者もストレスチェックの対象者の基準に含まれるんだ。だから、正規雇用労働者が50人未満でも派遣労働者を合わせて50人以上となる場合は正規雇用労働者に対してストレスチェック実施義務が生じるんだよ。
派遣先事業者は派遣労働者に対してストレスチェック実施の義務はないけれど、そもそもストレスチェック制度は労働者へのメンタルヘルスへの気づきを促し職場改善をしていくことでメンタルヘルス不調を予防することが目的だよね。だから派遣労働者に対してもストレスチェックを実施して結果を分析していくのが望ましいんだよ。