ストレスチェック制度Q&A|ストレスチェック実施を外部委託した場合の記録の保存方法は?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック制度の実施をすべて外部に委託した場合、記録は誰がどのように保存するべきですか?外部委託期間が保存する場合はどのような方法が考えられますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

労働者が事業者へのストレスチェック結果の提供に同意した場合、事業者が保存する義務があるんだ。一方で同意がない場合は、実施機関が保存するのは望ましいけど、法的義務ではないんだよ。
外部機関が保管する場合は、外部機関のキャビネットやサーバー内に保管し、それぞれ鍵やパスワードによって第三者によるアクセスを制限する方法が考えられるよ。
委託する場合はストレスチェック結果の記録や保存方法については契約で定めておこう。
 

1.ストレスチェック結果の記録は誰に保存義務がある?
外部委託期間はストレスチェック結果の記録を保存する法的義務はないけど、事業者へのストレスチェック結果の提供に同意しなかった労働者の分については外部委託期間が結果を保存することが望ましいんだ。ストレスチェック結果の保存義務について詳細はストレスチェック結果は誰が保存義務を負う?を参照してね!

2.ストレスチェック結果の記録の保存方法とは?
ストレスチェックを外部委託する場合、実施者または保存を担当するその他実施事務従事者が誰であるかによって保存方法も変わってくると考えられる。
<外部機関が保存する場合>
外部機関のキャビネットまたはサーバー内等に保管する。
<嘱託産業医が保存する場合>
以下のいずれかの方法で保管する。
(1)診療所等のキャビネットまたはサーバー内等に保管する。
(2)事業場内のキャビネットまたはサーバー内等に保管し、産業医が鍵やパスワードを管理する。
<専属産業医、事業場内の実施者、指名された実施事務従事者が保存する場合>
事業場内のキャビネットまたはサーバー内等に保管し、保存担当者が鍵やパスワードを管理する。