ストレスチェック制度Q&A|ストレスチェック結果の点数が低くてもメンタルヘルス不調の疑いがある場合は措置をとる必要がある?

須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック結果の点数は低かったものの、挙動からメンタルヘルス不調の疑いがある場合、措置をとる必要がありますか?該当者が無断欠勤を続けた場合懲戒処分が下せますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェックの結果、高ストレス者に該当していなくてもメンタル不調が疑われる場合は産業医との面談を勧めるといった配慮が必要なんだ。また、そうした措置なしに懲戒処分を下した場合は、後で無効になる場合があるんだよ。
 

1.ストレスチェック結果で高ストレス者でない場合は対応不要?
ストレスチェック制度はメンタル不調を未然に防止するのが目的だから、面接指導も高ストレス者の申し出に委ねられるよね。でも事業者が高ストレス者でないから、面接指導を受けなかったからといって措置を行なう必要がないとは言えない。
事業者はメンタル不調や精神疾患の発症が疑われる労働者に対してストレスチェック結果にかかわらず産業医の面談など措置を講じる必要があり、しかるべき措置を講じていない場合は安全配慮義務違反の恐れがあるんだよ。

2.メンタルヘルス不調による無断欠勤の場合は懲戒処分を下せる?
メンタル不調が疑われる労働者が無断欠勤を続けた場合、懲戒処分を下せるかという問題については平成24年4月27日日本ヒューレット・パッカード事件の判例が参考になる。
この判決ではメンタルヘルスに不調をきたしている労働者が自立的に改善することは難しく、就業規則にのっとった手続きであっても安易に懲戒処分を下すべきではないとしている。結論としては懲戒処分が無効となる判決となったんだ。
だから、事業者はメンタル不調が疑われる労働者に対して不適切な措置をした場合は、労働力が減退するだけでなく、違法・無効となる懲戒処分を下したということで企業のレピュテーション・リスクを高めることになりかねない。
事業者はストレスチェック結果だけで措置を判断してはいけないんだよ。