ストレスチェック制度Q&A|事業者が行なってはいけない不利益な取り扱いとは?

須藤 玲素子(26)
先生!事業者が行なっていはいけない不利益な取り扱いとはどのようなものですか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

不利益な取り扱いとは、法の規定により禁止されているもの(面接指導の申出をしたことを理由とした不利益な取り扱い)、法で規定されているものの他に禁止されるべきもの(ストレスチェックを受検しないこと等を理由とした不利益な扱い)を指すんだ。具体的には解雇する、契約を更新しない、退職勧奨を行なうなどが挙げられるよ。

 

1.不利益な取り扱いとは?
指針によれば、不利益な取り扱いには法の規定で禁止されているものと、その他の禁止されるべきものがある。不利益な取り扱いとは単に労働者に対する不利益だけではなく、労働者の健康確保の目的を逸脱した不合理な取り扱いも含まれるんだ。

2.法の規定で禁止されていることとは?
労働安全衛生法第66条の10第3項において、事業者は労働者が面接指導の申出をしたことを理由として不利益な扱いをしてはならないとしているんだ。

3.その他の禁止されることとは?
指針としては、法の規定で禁止されていること以外に(1)労働者が受検しないこと等を理由とした不利益な取り扱い(2)面接指導結果を理由とした不利益な取り扱いがあるとされているんだ。
(1)労働者が受検しないこと等を理由とした不利益な取り扱い
ストレスチェック制度はメンタル不調の一次予防が目的で事業者が強制するものではないよね。だから、ストレスチェックを受検しないこと等を理由にして次のような不利益な扱いをしてはいけないんだ。

  1. 就業規則でストレスチェックの受検を義務付け、受検しない労働者に対して懲戒処分を行なうこと
  2. ストレスチェック結果の提供に同意しない労働者に対してこれを理由とした不利益な取り扱いをすること
  3. 面接指導の要件を満たしていて面接指導の申出を行なわない場合にこれを理由とした取り扱いをすること

(2)面接指導結果を理由とした不利益な取り扱い
また、面接指導結果を理由として次のような不利益な取り扱いをしてはいけないんだ。

        

  1. 面接指導の結果、解雇する、契約を更新しない、退職勧奨を行なう、不当な動機・目的とみなされる配置転換または職位の変更を命じること、労働関係法令に違反する措置を講じること
  2. 面接指導結果を踏まえた措置を行なう際に医師の意見から乖離した措置、労働者の意見を反映しない措置、法令上求められる要件を満たさない措置をとること
  3. 就業上の措置を行なう場合に、面接指導を行なわないまたは、面接指導を行なった医師から意見聴取を行なわないなど、必要な手順を行なわずに不利益な取り扱いをすること

労働安全衛生法上に規定があることだけではなく、ストレスチェックが一次予防を目的とすることを考慮して、労働者がストレスチェックを受検しないなどを理由とした不利益な取り扱いをしないよう注意しよう。