ストレスチェック制度Q&A|事業者はストレスチェック結果取得の同意を一括で取得できる?

須藤 玲素子(26)
先生!事業者は衛生委員会などでストレスチェック結果取得の同意を労働者代表から一括で取得できますか?または就業規則で労働者の同意とみなす規定をすることはできますか?不同意の申し出がない限り同意とみなすことはできますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

労働者の代表者等から一括で同意を得る方法や就業規則で個別に同意を得ることを省略する方法(包括同意)、申し出がない限り同意とみなす方法(オプトアウト方式)は認められないんだ。
 

1.なぜ労働者の同意が必要?
ストレスチェックの実施者が結果を事業者に提供するには労働者から同意を取得する必要がある。
何故このような規定があるかというと、労働者のプライバシーを保護するためなんだ。
自動で同意を取得する方式の場合、労働者が意図しないところでプライバシーに関する情報が他の人に知られる可能性もあるよね。
そうなるとストレスチェックを受検する人が減少して形骸化してしまう恐れがあるんだ。

2.同意が不要となる例外的なケースとは?
原則労働者の同意が必要だけど、面接指導対象者が面接指導の申し出をした場合は、労働者の同意を得ることなくストレスチェック結果を事業者に提供することが認められているんだ。詳細は事業者が面接指導の医師に協力するべきこととは?を参照してね!

3.面接指導の申し出について記録は必要?
事業者にとって面接指導の申し出の記録や保存する法的義務はないんだ。ただ、ストレスチェック結果の提供にあたり、労働者の同意を得る場合は書面または電子データで記録しなければならないよね。だから、面接指導の申し出をもってストレスチェック結果の提供に同意したとみなすときも面接指導の申し出自体を書面または電子データで取得するほうが望ましいんだ。

労働者のプライバシーへ配慮して、ストレスチェック結果の通知するタイミングで面接指導に申し出をした場合の運用を周知しておくことが望ましいんだよ。