ストレスチェック制度Q&A|事業者はストレスチェック受検を強制できる?

須藤 玲素子(26)
先生!事業者はストレスチェックの受検を強制できますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

事業者はストレスチェック実施を勧奨するべきだけど、就業規則で義務付けたり、受検しなかった労働者に対して罰則を与えるなどの強制はできないんだ。
 

もしすでにメンタル不調をきたして治療をしている労働者がいた場合、ストレスチェック受検は大きな心理的負担になるよね。そうした労働者に配慮するため、ストレスチェック受検の義務化はされていないんだ。
だから、事業者はストレスチェック実施を物理的に強制する、就業規則で義務付ける、受検しない者へ懲戒処分を与えるなど、受検を強要するようなことをしてはいけないんだよ。
ただ、ストレスチェックは全ての労働者が受検することが望ましいよね。だから、事業者は労働者への意識づけを行う上でも
ストレスチェックの受験を勧奨するのが求められるんだ。
勧奨は全員に対してでも、受検しなかった労働者に対してでも実施することができる。受検したまたは受検しなかった労働者のリストは、労働者の同意を得ることなく実施者から提供を受けることができるんだ。
勧奨の方法や頻度は衛生委員会で審議・決定する必要があるけれど、イントラネットやメールでの勧奨が想定されるよ。