ストレスチェック制度Q&A|職種によって評価方法や選定基準を変えられる?

須藤 玲素子(26)
先生!調査票は同じものを使用して、職種や事業場、年齢、性別、身分などを考慮して評価方法や高ストレス者の選定基準を変えることができますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
同じ調査票でストレスチェックを実施した場合でも職種や事業場等によって評価方法や選定基準を変えるのはマニュアル、指針等の禁止事項ではない。だから認められるということになるんだよ。

 

評価方法としては、以下の方法があるんだ。

  1. 単純合計した評価点を基準にする
  2. 回答の点数を素点換算法で5段階評価に換算して合計点または平均点を基準にする

上記いずれの計算方法においても

  1. 「心身ストレス反応」項目の点数
  2. 「心身ストレス反応」に加えて「仕事のストレス要員」「周囲のサポート」項目の点数

のいずれかで基準に達する場合は高ストレス者としているんだよ。詳しくは調査票のひな型では選定方法や基準はどうなってる?を参照してね!
マニュアルには評価基準の点数や選定されるべき高ストレス者の割合などが例示されているけど、こうした割合は変更することが可能なんだ。

面接指導対象者の選定方法とは?でも解説している通り、面接指導の対象者は高ストレス者のうち、実施者が面接指導が必要と判断した労働者で、対象者が面接指導の申出をした場合に面接指導を行う必要があるよね。だから、面接指導対応可能な人数などを考慮して「高ストレス者の選定基準」と「面接指導対象者の選定基準」を調整することができるんだよ。

さらに、労働者の属性によってこの基準を変更して効果的にフォローアップすることでメンタルヘルスケアを最大限に実施することもできるんだ。
ただし、運用初年度には実績のデータがないので、属性に応じた選定基準も定められないよね。だから当面はマニュアルに例示された評価方法や選定基準で制度設計を行うことが望ましいんだよ。