ストレスチェック制度Q&A|社内規定で定める必要事項とは?
須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェック制度について社内規定で定める必要事項について教えてください!
先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
事業者はストレスチェックの実施にあたって社内規定で定めなければいけない基本事項があるんだ。以前から実施していた場合でも実施方針、内容、手順が法令に定められた指針と祖語がないか確認して就業規則等の社内規定に盛り込んでおく必要があるんだよ。
基本項目として、以下の事項を定める必要がある。
- 実施方針の決定方法
- 労働者への周知方法
- 委託する場合に産業医を共同実施者にするか?
- 調査項目と評価方法
- 高ストレス者の判定方法
- 調査票の配布・回収方法
- 結果の通知内容・通知方法
- 面接指導対象者への通知方法
- 個人情報を事業者へ提供する同意の取得方法
- 面接指導の申込方法
- 面接指導の申込に関するストレスチェック結果を事業者へ提供する同意の取得方法
- 面接指導実施機関と必要とされる時間
- 面接指導で事業者が提供するデータと提供方法
- 面接指導を受けた労働者への対応内容
- 就業上での措置内奥
- 面接指導結果の通知内容・通知方法
- 面接指導以外の高ストレス者へどのように対応するか?
- 集計・分析方法
- 記録の保存方法
- 実施事務担当部署
- 秘密保持義務
- 不利益取り扱いの禁止
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