ストレスチェック制度Q&A|パートタイム労働者も受検対象?
須藤 玲素子(26)
先生!パートタイム労働者や試用期間中労働者、派遣労働者もストレスチェック受検の対象ですか?教職員、公務員や独立行政法人の職員も対象ですか?教えてください!
先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
パートタイム労働者や試用期間中労働者については一定の条件を満たした場合に対象となる。また、派遣労働者は対象ではないけれど、職場で業務に従事しているので対象とするのが望ましいんだ。ストレスチェックは民間企業だけでなく、教職員、公務員、独立行政法人などの職員も対象となるんだよ。
1.受検対象となる労働者は?
事業所では「常時雇用する労働者」がストレスチェックの受検対象となり、具体的には以下の要件がある。パートタイム労働者や試用期間中の労働者も以下に当てはまれば受検対象なんだよ。また、1.を満たしており、2.について通常労働者の1/2程度の労働時間の場合でも、対象とすることが望ましいんだ。
- 1年以上の契約期間の雇用、または契約期間に定めがない雇用であること。
- 上記の労働者で通常の労働者の1週間の勤務時間の3/4であること。
2.派遣労働者は受検対象?
ストレスチェックは労働契約を結んだ事業者が行う義務があるので、派遣先の事業所では派遣労働者は対象外となるんだ。
ただし、職場改善をしていくためには、派遣労働者も含めたストレスチェック結果の集計や分析を行う必要があるよね。だから、派遣先でもストレスチェックを実施するのが望ましいんだ。
その場合は派遣労働者に対して十分な説明が必要だし、必要に応じて派遣元事業者と密な連携で対応する必要があるんだよ。
3.海外赴任者、出向者は対象?
現地法人に雇用されている海外赴任者は日本の法律が適用されないため対象外だけど、海外に長期出張している労働者はストレスチェック対象となるんだ。対象の労働者が業務上どうしても受検できなかった場合にはICTを利用するなど別途受検の機会を設ける必要がある。
他の企業に出向している労働者については出向先の事業者と労働者との間に指揮命令権や賃金の支払いなど労働契約関係があるかどうかで対象かが決まる。
ただ、派遣者と同様で集団分析においては出向者もストレスチェック対象に含めることが望ましいんだ。
なお、休職中の労働者については対象外となるよ。
4.学校の教職員や公務員、独立行政法人は受検対象?
ストレスチェック制度は労働安全衛生法に基づく制度なので、学校の教職員、公務員、独立行政法人・社会福祉法人・NPO法人の職員も対象となるんだよ。