ストレスチェック制度Q&A|面接指導の申出の勧奨はどのように行う?
須藤 玲素子(26)
先生!面接指導の申出の勧奨はどのように行えばよいか教えてください!
先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
面接指導の申出の勧奨はストレスチェック結果の送付と同時、または後日別途案内を送付するやり方が考えられる。いずれにしても申出を強制してはいけないし、対象となる人のプライバシーに配慮する必要があるんだ。
1.面接指導の申出の勧奨はどのように行う?
面接指導の申出の勧奨について法令では規定されていないんだけれど、ストレスチェック結果を通知する際に勧奨文書を同封する方法や、別途勧奨文書を送付する方法が考えられる。
2.勧奨する時の注意点とは?
・面接指導を強要しないこと
面接指導の申出はあくまでも労働者の意思にゆだねられるよね。だから、勧奨が強制・強要するものであってはならないんだ。
・対象者のプライバシーに配慮すること
対象の労働者が面接指導の勧奨を受けていることを周囲の人に知られることのないよう、プライバシーについては十分に配慮しなければならないね。面接指導の申出についても周囲にわからないように行うよう手続きを考慮する必要がある。
・強要とみなされない範囲で複数回勧奨を行うこと
1回勧奨を受けただけでは勧奨に気づかないこともあるから、実施者は事業者から申出状況について情報を提供してもらい、申出のなかった労働者に対して再度勧奨を行うのが望ましい。
ただ、あまりにも頻繁に行うと強要とみなされたり、かえって敬遠されるかもしれないよね。だから、ある程度時間の間隔をおいてから勧奨を行うよう配慮するのが望ましいね。
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