ストレスチェック制度Q&A|面接指導を勧奨しないと法的責任を負う?
須藤 玲素子(26)
先生!面接を勧奨しないで労働者が精神疾患を発症した場合、事業者や実施者は法的責任を負いますか?教えてください!
先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
面接指導の勧奨を行わないことですぐに法的責任が発生するわけではないけれど、高ストレス者を放置し続けた場合は実施者の不法行為責任や事業者の安全配慮義務違反となる可能性があるんだ。
1.実施者が勧奨を行わなかった場合、実施者に法的責任はある?
面接指導はあくまでも労働者の申出にゆだねられているんだ。だから実施者は面接指導を勧奨する「権利」はあるけど「義務」はないという位置づけなんだよ。
ただ、だからといって高ストレス者を放置してよいわけではないよね。だから高ストレス者に面接指導を勧奨しないまま精神疾患を発症した場合は実施者に不法行為責任が発生する可能性があるんだ。
2.実施者が勧奨を行わなかった場合、事業者に法的性人はある?
実施者に不法行為責任が発生した場合は、事業者も使用者責任を負うことになるけど、1.の通り、面接指導の勧奨に関する実施者の不法行為責任は限定的なんだ。だから、事業者の使用者責任が発生する可能性も低い。これは外部に委託した場合でも同様だよ。
3.事業者が勧奨を行わなかった場合、事業者に法的責任はある?
・ストレスチェック結果の提供を受けている場合
事業者は労働者に対して安全配慮義務があるから、労働者の同意を得てストレスチェック結果の提供を受けている場合は、誰が面接指導の対象となるかは知っていることになるよね。その場合、事業者は労働者に対して面接指導を勧奨するべきで、高ストレス者を放置していた場合には安全配慮義務違反として、債務不履行責任や不法行為責任を問われる場合があるんだよ。
・ストレスチェック結果の提供を受けていない場合
事業者は労働者の同意を得ない限り、ストレスチェック結果を把握することができない。だから、面接指導の勧奨を行わなかったことについて法的責任を負うことはないと考えられるね。