ストレスチェック制度Q&A|面接指導の申出をしない高ストレス者にはどのように対応する?

須藤 玲素子(26)
先生!面接指導の対象外、または申出をしなかった高ストレス者にどのように対応すればよいか教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

ストレスチェック制度上はそのような高ストレス者に対応する必要はないけど、安全配慮義務の観点から健康診断の結果行われる保健指導や残業過多による面接指導の実施などでケアしていくべきだね。
 

1.面接指導対象となっていない高ストレス者への対応
高ストレス者であっても、面接指導の申出がないかぎり、事業者は高ストレス者であることを認識できないよね。だから面接指導対象でない以上、ストレスチェック制度上は対応不要なんだ。
こういった高ストレス者に対しては健康診断の結果行われる保健指導でケアしていくことになる。また、一定以上の残業で疲労の蓄積が認められる労働者に対して実施する面接指導でケアしていくことになるね。
事業者が高ストレス者であることを知らない場合でもこれらの措置でケアをしていくべきなんだ。

2.面接指導の申出を行わない労働者への対応
事業者が高ストレス者であることを知らない限り、1.と同じ扱いとなる。

ただ、事業者が知らなかったとしても、安全配慮義務の観点から高ストレス者に対して何もしないのはよくないよね。保健指導や残業過多による面接指導のように従来から法で定められている措置をしっかり実施してケアしていくべきなんだよ。