ストレスチェック制度Q&A|労働者が配転命令を拒否したら懲戒処分になる?

須藤 玲素子(26)
先生!就業上の措置として実施した配転命令を労働者が拒否した場合は懲戒処分を下すことになりますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

労働者が正当な理由なく配置命令を拒否した場合は就業規則にしたがって懲戒処分を下すことはできるけれど、事業者は労働者の理解を得るように努力しなければならない。また、処分も最初は訓戒等の軽微なものにするべきなんだよ。
 

1.配置命令を拒否したら懲戒処分になる?
事業者が懲戒処分を行うには以下を満たす必要があるんだ。

  1. 就業規則、個別労働契約で懲戒規定があるか
  2. 処罰対象行動と懲戒処分のバランスがとれているか
  3. 過去の事例と比較して妥当か

配転命令を拒否した場合も上記の要件を満たしていれば懲戒処分が有効となるんだよ。

2.配置命令は事業者の権利?
就業規則、労働協約、個別労働契約等で規定されていれば事業者の配転命令権が認められるけど、無期限に配転命令ができるわけではないし、権利濫用と認められる場合は無効となるんだ。
過去の判例でも以下に当てはまる場合は権利濫用と判断されているんだよ。

  1. 業務上必要性がない場合
  2. 業務上必要性がある場合でも配転命令が不当な動機・目的があったり、労働者が著しく不利益をこうむる場合

また、ここでいう業務上の必要性は企業が合理的運用するためであればよいとされてるんだ。

3.面接指導の結果、必要と判断された配転命令は有効?
面接指導で必要と判断された配置命令は医師の意見に基づいた措置だから労働者が拒否した場合は懲戒処分の実施が想定される。だけど、処分は社会通念上妥当である必要があるから、懲戒解雇などの重い処分はできないとされているんだ。
また、職種や勤務地の変更は労働者の不利益になることもあるよね。だからあらじめ労働者の希望や意向、配転命令を拒否する場合はその理由を聞く必要があるんだ。その上で面接指導を担当した医師や産業医の考えを伝えて労働者の理解を得るよう努力するべきなんだよ。