ストレスチェック制度Q&A|就業上の措置の結果、ストレス状態が改善したら元の業務内容に戻せる?
須藤 玲素子(26)
先生!就業上の措置の結果、労働者のストレス状態が改善したら元の業務内容に戻せますか?また、就業上の措置の結果労働者のストレス状況が悪化したらどうすればいいですか?教えてください!
先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
労働者のストレス状態に改善がみられたら元の業務内容に戻しても良いと考えられる。たた、メンタル不調は再発する可能性が高いので産業医等の意見を聞いて慎重に判断しよう。就業上の措置をとったことで精神状態が悪化してしまった場合は産業医の意見を聞いて早急に別の就業上の措置を講じる必要があるよ。
労働安全衛生法上は就業上の措置をとった後の対応に関して規定はないんだ。ただ、就業上の措置はストレス状態の改善を目的として実施されるものだから事業者は措置を実施した後でも常に産業医や産業保険スタッフ、労働者の上長などの協力を得て労働者のフォローをするべきだよね。
こうした対応で労働者のストレス状態が改善された場合、逆に悪化した場合は事業者は状態に合わせて対応する必要があるんだよ。その場合も外部の医師と労働者が面接を行い、その結果に基づいて対応するのが望ましいんだ。
ストレスチェック制度では就業上の措置が事業者に義務付けられているけど、措置をとった後のフォローも重要だから、産業医や上長と連携を密にして対応しよう。
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