ストレスチェック制度Q&A|面接指導は就業時間外に賃金なしで実施できる?

須藤 玲素子(26)
先生!面接指導は就業時間外に実施して賃金を支払わないようにするのは可能ですか?就業時間内で実施した場合、事前に上長に伝えてもいいですか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

面接指導は原則として就業時間内に実施するのが望ましいんだ。実施費用は事業者の負担だけど、賃金についても支払うのが望ましいんだよ。また、就業時間内に実施する場合は管理者に理解を得ておくことが必要なんだ。
 

1.面接指導の実施費用は誰が負担する?
ストレスチェックや面接指導は法律により事業者に実施義務がある。だから実施費用も事業者が負担する必要があるんだよ。

2.就業時間外に賃金なしで実施できる?
面接指導は労働者に負担にならないよう原則就業時間内に行う必要がある。でも秘密保護の観点から就業時間後が望ましい場合は就業実施時間外に実施することも検討するべきだね。
賃金に関しては労使間協議により決めることだけど、労働者に負担を与えないという観点から健康診断と同じように賃金を支払うことが望ましいんだ。
ただし、面接指導は1回で完結するとは限らないよね。面接指導が複数回行う場合の賃金の支払いや専門機関を受診する場合の費用負担を労使協議であらかじめ決めておいた方がいいね。

3.職場ではどうやって理解してもらう?
面接指導を就業時間内に行うと席を外した時に周囲が違和感を感じるかもしれないよね。管理者には理由を知らせる必要はないけれど、面接指導によって従業員が持ち場を離れることを周知して理解を深めてもらう必要がある。また、管理者が理由を知っている場合はその労働者が面接対象だとわからないように配慮する必要があるんだ。