ストレスチェック制度Q&A|事業者が面接指導の医師に協力するべきこととは?

須藤 玲素子(26)
先生!事業者は面接指導を実施する医師に協力することはありますか?また、ストレスチェック結果の提供に同意していない労働者が面接指導の申出をした場合改めて同意を得る必要はありますか?教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

事業者は面接指導を実施する医師に労働者に関する情報を提供する必要がある。また、労働者が面接指導の申出をした時点でストレスチェック結果の提供に同意したとみなされるから、改めて同意を得る必要はないんだよ。
 

1.面接指導に役立つ情報提供とは?
面接指導では、その後に就業上の措置をとることが想定されるよね。だから、事業者は担当する医師に労働時間、労働密度、深夜労働の時間や回数など労働者の勤務状況について、また、作業態様や作業負荷の状況など職場環境について情報を提供する必要があるんだ。
そして、労働者に対しても面接指導の際にはそのような情報を提供している旨を面接指導の案内通知や勧奨文書で明記して知らせるのが望ましいね。
2.面接指導の申出を受けたら事業者はストレスチェック結果を取得できる?
ストレスチェック結果や勤務状況などは労働者の機微情報にあたるため、事業者はストレスチェック結果が出た後にストレスチェック結果の提供について同意を得る必要があるんだ。事業者のストレスチェック結果取得について詳しくは、事業者がストレスチェック結果を知るのは違法?を参照してね!
一方で、労働者が面接指導の申出をした場合は、事業者に面接指導の対象者であることを知らせているということになるよね。だから、ストレスチェック結果の提供に同意していない場合でも、申出をしたことで同意したとみなされるんだ。
ただし、その旨を面接指導の案内や勧奨文書で明記しておき、申出をした労働者に対しても改めて伝えるのが望ましいんだよ。