ストレスチェック制度Q&A|外部機関に委託した時は面接指導の勧奨は誰が行う?
須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェックを外部機関に委託した場合、面接指導の勧奨はやはり産業医が行うべきですか?教えてください!
先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
面接指導の勧奨は原則として実施者が行うのが望ましい。だから、ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合は委託先の機関が勧奨するなんだ。ただし、産業医が共同実施者になる場合は産業医が勧奨を行うことが望ましいんだよ。
1.外部機関に委託した場合、面接指導の勧奨は誰が行うべき?
規定によると、実施者はストレスチェックの結果面接指導が必要と判断した場合、労働者に対して面接指導の申出を勧奨することができるんだ。
これは実施者以外の人が勧奨することを禁止しているわけではない。でも、労働者のメンタルヘルスの状況は実施者が一番よくわかっているという理由から実施者が勧奨を行うことが望ましいと規定しているんだ。だから、外部機関に委託した場合は、実施者である外部機関が勧奨を行うことが望ましいんだよ。事業者は実施者との契約で面接指導の申出の勧奨を行うよう取り決めておく必要があるんだ。
2.実施者の他には誰が勧奨できる?
外部機関に委託する場合は産業医が共同実施者になる場合もある。詳しくは産業医や実施事務従事者はどのように関わるの?、産業医が実施者にならない場合のリスクとは?、ストレスチェックは外部委託できる?を参照してね!
面接指導を行った結果、就業上の措置がとられることが想定されるよね。だから、事業所の実態をよく知る産業医が実施者と密に連携した上で勧奨を行う方が望ましいんだ。
それ以外では、実施事務従事者や、労働者からメンタルヘルス結果取得の同意を得た場合には事業者も勧奨を行うことができる。ただ、事業者の場合は面接指導申出の強要にならないよう配慮する必要があるんだよ。