ストレスチェック制度Q&A|ストレスチェックを受検しない労働者には法的責任を追わない?
須藤 玲素子(26)
先生!ストレスチェックの受検や面接指導を断った労働者には法的責任を負わなくてよいですか?教えてください!
先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!
労働者がストレスチェック受検や面接指導を断ったとしても、そのことだけで事業者が安全配慮義務違反の法的責任を免れるわけではないんだ。また労働者側の落ち度などを理由とする過失相殺も限定的なんだよ。
1.労働者が拒絶した場合における事業者の法的責任とは?
労働者がメンタルヘルス不調となった場合、その不調が業務に起因している場合に事業者は安全配慮義務違反として法的責任を負うことになる。
事業者がストレスチェックを実施して、面接指導などでケアを行った場合は、労働者のメンタルヘルスに対して配慮を行ったことの証左になるよね。労働者がストレスチェックの受検や面接指導を拒んだとしても、それ自体だけがメンタルヘルス不調の原因となるわけではないから、事業者が安全配慮義務違反を免れるということではないんだ。
2.拒絶したら労働者の過失相殺になる?
では、労働者がメンタルチェック受検や面接指導を断ったことにより、メンタルヘルス不調が悪化した場合、労働者からの損害賠償請求に対して、過失相殺が認められるか?ということについてみてみよう。
過去の判例では、メンタルヘルスに問題を抱えている労働者がストレスチェックの受検や面接指導の申出を積極的にするのはそもそも期待できないので、過失相殺は認めないとしている。ただし、労働者が業務にかかわらずメンタルヘルスに問題があるとみなされる場合は過失相殺が認められるんだ。
いずれにしても、業務に起因している限りは過失相殺の可能性は低くなるんだよ。
事業者の法的責任はあるものの、ストレスチェック制度や面接指導は労働者のメンタルヘルスを守り、よりよい職場にしていくために大切なことだから、事業者は根気強く勧奨するのが望ましいね。