ストレスチェック制度Q&A|衛生委員会で決めることとは?

須藤 玲素子(26)
先生!衛生委員会で決めなければならないことについて具体的に教えてください!


先生(52)
わかりました、玲素子さん。詳しく解説しましょう!

衛生委員会ではストレスチェックの目的を周知する方法等、具体的な運営方法について決定するんだ。決定するだけじゃなくて、ステップごとにきちんと実行されているか点検・評価して、改善を重ねる必要があるんだよ。
 

衛生委員会で最低限審議・決定することは以下の通りだよ。

1.目的を周知する方法
あくまでもメンタルヘルス不調の未然防止が目的で高ストレス者の発見が目的でないことを説明する方法を決定する。

2.実施体制
ストレスチェック実施者や実施事務従事者などの体制を決定する。

3.実施方法
以下の項目を決定する。

  1. 調査票と媒体
  2. 高ストレス者の選定方法を含む評価方法
  3. 実施頻度・実施時期・対象者
  4. 面接指導申出方法
  5. 面接指導実施方法・実施場所

4.ストレスチェック結果の集計・分析方法
ストレスチェック結果の集計・分析方法と対象とする集団の規模を決定する。

5.ストレスチェック受検情報
ストレスチェックの受検有無の把握方法、受検を推奨する方法を決定する。

6.ストレスチェック結果の保存方法
ストレスチェック結果について以下の項目を決定する。

  1. 結果を保存する実施事務従事者
  2. 保存場所・保存期間
  3. セキュリティの確保など、情報管理方法

7.利用目的・利用方法
ストレスチェック結果・面接指導の内容等について以下の項目を決定する。

  1. ストレスチェック結果の通知方法
  2. 面接申出の勧奨方法
  3. ストレスチェック結果・面接指導の内容の共有範囲・共有方法
  4. ストレスチェック結果を事業者に提供する同意を得る方法
  5. 同意を得た後に事業者に提供するデータの範囲
  6. 集計・分析結果の活用方法

8.情報開示等の方法
ストレスチェック結果・面接指導の内容等について以下の項目を決定する。

  1. 情報開示等の手続方法
  2. 業務従事者の秘密保持方法

9.苦情の処理方法
ストレスチェック・面接指導・集計分析について苦情処理を外部機関に委託する場合の取り扱いを決定する。

10.ストレスチェック受検の拒否についての周知方法
ストレスチェック受検は拒否する権利があるが、職場の改善のために全員の受験が望ましいことを周知する方法を決定する。

11.不利益な取り扱いなど禁止事項の周知方法
労働者がストレスチェック制度で不利益を被らないための禁止行為について周知する方法を決定する。